(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
第十六条
法附則第三十三条第二項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法(第五章の二(第九十二条の五の五を除く。以下この号において同じ。)、第九十七条の二、第九十八条第二項から第五項まで、第十二項本文、第十三項及び第十四項並びに第九章(第五章の二に係る部分に限る。)に限る。)
- 一の二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
- 二天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)
- 三租税特別措置法(第八十条の二に限る。)
- 四農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)
- 五金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。次項において「組織再編成促進特別措置法」という。)
- 六金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)
- 七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
- 八犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。次項において「被害回復分配金支払法」という。)
- 九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)
- 九の二民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。次項において「休眠預金等活用法」という。)
- 九の三
- 九の四預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。次項において「口座管理法」という。)
- 十農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)
- 十一預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
- 十二農水産業協同組合貯金保険法施行令
- 十三犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号。次項において「被害回復分配金支払法施行令」という。)(第四条第二項及び第六項から第八項までを除く。)
- 十四民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号。次項において「休眠預金等活用法施行令」という。)(第五条第二項、第六項及び第八項を除く。)
- 十五銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百七十三号)(附則第六条から第八条までに限る。)
- 十六預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(令和六年政令第二十号。次項において「口座管理法施行令」という。)(第四条第二項、第四項及び第六項を除く。)
2法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。