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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
平成九年政令第八号
政令
· 条文 27 件 ·
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(合併契約において定めるべき事項)
第二条
(総代以外の会員に対する通知)
第三条
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第四条
(合併の認可申請等)
第五条
(合併の登記申請書の添付書類)
第六条
(業務の継続の承認申請)
第七条
(法定準備金としない額)
第八条
(事業譲渡契約において定めるべき事項)
第九条
(金融庁長官に委任されない権限)
第十条
(財務局長等への権限の委任)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
(金融庁長官への権限の委任)
第十五条
(主務省令への委任)
第十六条
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
第十七条
(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
第十八条
(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
第十九条
(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
第二十条
(財務局長等への権限の委任)
第二十一条
第二十二条
(銀行であることの禁止)
第二十三条
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
第二十四条
(他の命令の適用)
第二十五条
(罰則)
第二十六条
第二十七条