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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二十二条 (銀行であることの禁止)

平成九年政令第八号政令
(銀行であることの禁止)

第二十二条

特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。

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