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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二十一条

平成九年政令第八号政令

第二十一条

長官権限のうち次に掲げるものは、附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

  1. 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
  2. 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
  3. 準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令

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