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銀行法 第五十二条の五十五 (業務改善命令等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務改善命令等)

第五十二条の五十五

内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

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