第百三十条
次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
- 二第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
- 三第十一条第八項ただし書、第八十七条第十一項ただし書、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
- 四
- 五第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 六第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
- 七
- 八
- 九第十五条の二十四第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第十五条の二十四第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
- 十第十五条の二十六若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
- 十一第十七条第四項の規定に違反したとき。
- 十二第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
- 十三
- 十四第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 十五第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
- 十六第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 十七第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
- 十八第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十九第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
- 二十第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定に違反したとき。
- 二十一第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
- 二十二
- 二十三
- 二十四
- 二十五
- 二十六
- 二十七
- 二十八
- 二十八の二
- 二十九
- 三十第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
- 三十一
- 三十二第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 三十三会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
- 三十四
- 三十五第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 三十六第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
- 三十七
- 三十八第四十七条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の三第三項(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
- 三十八の二第四十七条の五の二(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第四十七条の五の二に規定する電子提供措置又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。
- 三十九
- 四十第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
- 四十一第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 四十二第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
- 四十三
- 四十四
- 四十五第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 四十六清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
- 四十七第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 四十八
- 四十九第八十七条の二第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
- 五十第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第五十七号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第九号(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる会社(第八十七条の二第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第百条第一項において準用する場合にあつては、第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会。以下この号において同じ。)又はその子会社が合算して第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第八十七条の二第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第八十七条の二第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会若しくはその子会社が第八十七条の二第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第七項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
- 五十一第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
- 五十二第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する第八十七条の二第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
- 五十三準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
- 五十四準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
- 五十五準用銀行法第五十二条の五十五又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
- 五十六第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
- 五十七
- 五十八第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
3会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
4漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条第一項第十一号若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する調査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。