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水産業協同組合法 第四十七条 (通常総会の招集)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(通常総会の招集)
第四十七条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
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第130条
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