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水産業協同組合法
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
· 条文 335 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(組合の種類)
第三条
(組合の名称)
第四条
(組合の目的)
第五条
(組合の人格)
第六条
(組合の住所)
第七条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条
(事業利用分量配当等の課税の特例)
第九条
(登記)
第十条
(定義)
第十一条
(事業の種類)
第十一条の二
(事業についての配慮)
第十一条の三
(資源管理規程)
第十一条の四
(出資の総額の最低限度)
第十一条の五
(信用事業規程)
第十一条の六
(外国銀行代理事業に係る認可)
第十一条の七
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
第十一条の八
(信用事業に係る経営の健全性の確保)
第十一条の九
(名義貸しの禁止)
第十一条の十
(信用事業に係る禁止行為)
第十一条の十一
(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
第十一条の十二
(貯金者等に対する情報の提供等)
第十一条の十三
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十一条の十四
(同一人に対する信用の供与等)
第十一条の十五
(特定関係者との間の取引等)
第十一条の十六
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十一条の十七
(会計の区分経理)
第十二条
(倉荷証券の発行)
第十三条
(倉荷証券の記載事項等)
第十四条
(寄託物の保管期間)
第十五条
(商法の準用)
第十五条の二
(共済規程)
第十五条の三
(共済事業に係る経営の健全性の基準)
第十五条の四
(共済契約の申込みの撤回等)
第十五条の五
(共済契約者等に対する情報の提供)
第十五条の六
(利用者の意向の把握等)
第十五条の七
(業務運営に関する措置)
第十五条の八
(自己契約の禁止)
第十五条の九
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
第十五条の十
(共済代理店に関する保険業法の準用)
第十五条の十一
(特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)
第十五条の十二
(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
第十五条の十三
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
第十五条の十四
(共済事業の適切な運営を確保するための措置)
第十五条の十五
(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十五条の十六
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十五条の十七
(責任準備金)
第十五条の十八
(支払備金)
第十五条の十九
(価格変動準備金)
第十五条の二十
(契約者割戻し)
第十五条の二十一
(会計の区分経理)
第十五条の二十二
(特別勘定)
第十五条の二十三
(財産の運用方法の制限)
第十五条の二十四
(共済計理人の選任等)
第十五条の二十五
(共済計理人の職務)
第十五条の二十六
(共済計理人の解任)
第十六条
(団体協約の効力)
第十七条
(漁業の経営)
第十七条の二
(契約条件の変更の申出)
第十七条の三
(業務の停止等)
第十七条の四
(契約条件の変更の限度)
第十七条の五
(契約条件の変更の決議)
第十七条の六
(契約条件の変更等についての仮決議)
第十七条の七
(契約条件の変更に係る書類の備付け等)
第十七条の八
(共済調査人)
第十七条の九
(共済調査人による調査)
第十七条の十
(共済調査人の秘密保持義務)
第十七条の十一
(契約条件の変更に係る承認)
第十七条の十二
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第十七条の十三
(契約条件の変更の公告等)
第十七条の十四
(子会社の範囲等)
第十七条の十五
(議決権の取得等の制限)
第十八条
(組合員たる資格)
第十九条
(出資)
第二十条
(持分の譲渡)
第二十一条
(議決権及び選挙権)
第二十二条
(経費)
第二十三条
(過怠金)
第二十四条
(加入制限の禁止)
第二十五条
(任意脱退)
第二十六条
(法定脱退)
第二十七条
(脱退者の持分の払戻し)
第二十八条
(脱退者の払込義務)
第二十九条
(時効)
第三十条
(持分払戻しの停止)
第三十一条
(出資口数の減少)
第三十一条の二
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)
第三十二条
(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第三十三条
(規約で定めることができる事項)
第三十三条の二
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第三十四条
(役員)
第三十四条の二
(経営管理委員)
第三十四条の三
(組合と役員との関係)
第三十四条の四
(役員の資格)
第三十四条の五
(役員等の兼職又は兼業の制限)
第三十五条
(役員の任期)
第三十六条
(理事会の職務等)
第三十七条
(理事会の決議等)
第三十八条
(経営管理委員会の職務等)
第三十九条
(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第三十九条の二
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十九条の三
(代表理事)
第三十九条の四
(理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)
第三十九条の五
(監事)
第三十九条の六
(役員の組合に対する損害賠償責任等)
第三十九条の七
(補償契約)
第三十九条の八
(役員のために締結される保険契約)
第四十条
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
第四十一条
(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
第四十一条の二
(会計監査人の設置等)
第四十一条の三
(会計監査人に関する会社法等の準用)
第四十二条
(役員の改選又は解任の請求)
第四十二条の二
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第四十三条
(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
第四十四条
(役員等の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)
第四十五条
(参事及び会計主任の選任等)
第四十六条
(参事又は会計主任の解任の請求)
第四十七条
(通常総会の招集)
第四十七条の二
(臨時総会の招集)
第四十七条の三
(総会招集者)
第四十七条の四
(総会の招集の決定)
第四十七条の五
(総会の招集の通知等)
第四十七条の五の二
(電子提供措置に関する会社法の準用)
第四十七条の六
(組合員に対する通知)
第四十八条
(総会の決議事項)
第四十九条
(総会の議事)
第五十条
(特別決議事項)
第五十条の二
(役員の説明義務)
第五十条の三
(延期又は続行の決議)
第五十条の四
(総会の議事録の備付け及び閲覧等)
第五十一条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
第五十一条の二
(総会の部会)
第五十二条
(総代会)
第五十三条
(出資一口の金額の減少)
第五十四条
(出資一口の金額の減少に対する債権者の保護)
第五十四条の二
(信用事業の譲渡又は譲受け)
第五十四条の三
(総会の決議を経ない信用事業の譲受け)
第五十四条の四
(共済事業の譲渡等)
第五十四条の五
(会計の原則)
第五十四条の六
(会計帳簿)
第五十五条
(準備金及び繰越金)
第五十六条
(剰余金の配当)
第五十七条
(剰余金の出資の払込みへの充当)
第五十七条の二
(財務基準)
第五十八条
(組合の持分取得の禁止)
第五十八条の二
(業務報告書)
第五十八条の三
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第五十九条
(発起人)
第六十条
(設立準備会)
第六十一条
(定款作成委員の選任等)
第六十二条
(創立総会)
第六十三条
(設立の認可の申請)
第六十四条
(設立の認可)
第六十五条
(認可の期間)
第六十六条
(理事への事務引渡し)
第六十六条の二
(設立の認可の取消し)
第六十七条
(成立の時期)
第六十七条の二
(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)
第六十八条
(解散事由)
第六十八条の二
(休眠組合のみなし解散)
第六十八条の三
(組合の継続)
第六十九条
(合併の手続)
第六十九条の二
(総会の決議を経ない合併)
第六十九条の三
(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)
第六十九条の四
(合併をやめることの請求)
第七十条
(合併による設立に必要な行為)
第七十一条
(合併の時期)
第七十二条
(合併による権利義務の承継)
第七十二条の二
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)
第七十三条
(合併の無効の訴え等に関する会社法の準用)
第七十四条
(清算人)
第七十四条の二
(清算人の職務)
第七十五条
(清算事務)
第七十六条
(決算報告)
第七十七条
(清算に関する会社法等の準用)
第七十八条
第七十九条
(組合員たる資格)
第八十条
(組合員の常時従事要件)
第八十一条
(組合の事業の常時従事者)
第八十二条
(出資)
第八十二条の二
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)
第八十三条
(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第八十三条の二
(役員)
第八十三条の三
(組合の業務の決定)
第八十三条の四
(組合の代表)
第八十三条の五
(理事の代表権の制限)
第八十三条の六
(理事の代理行為の委任)
第八十四条
(利益相反行為)
第八十四条の二
(監事の職務)
第八十四条の三
(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)
第八十四条の四
(通常総会)
第八十四条の五
(臨時総会)
第八十四条の六
(議決権のない場合)
第八十四条の七
(総会の決議事項)
第八十四条の八
(特別決議事項)
第八十五条
(剰余金の配当)
第八十五条の二
(組合の設立)
第八十五条の三
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第八十五条の四
(解散事由)
第八十五条の五
(理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)
第八十五条の六
(清算中の組合の能力)
第八十五条の七
(裁判所による清算人の選任)
第八十五条の八
(清算人の解任)
第八十五条の九
(清算人の職務及び権限)
第八十五条の十
(債権の申出の催告等)
第八十五条の十一
(期間経過後の債権の申出)
第八十五条の十二
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第八十五条の十三
(裁判所による監督)
第八十五条の十四
(清算結了の届出)
第八十五条の十五
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第八十五条の十六
(不服申立ての制限)
第八十五条の十七
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十五条の十八
(検査役の選任)
第八十六条
(準用規定)
第八十六条の二
(株式会社への組織変更)
第八十六条の三
(組織変更計画の承認等)
第八十六条の四
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第八十六条の五
(組合員への株式等の割当て)
第八十六条の六
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項の農林水産省令への委任)
第八十六条の七
(質権の効力)
第八十六条の八
(組織変更の効力の発生等)
第八十六条の九
(組織変更の登記)
第八十六条の十
(組織変更の届出)
第八十六条の十一
(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)
第八十六条の十二
(組織変更の無効の訴え)
第八十六条の十三
(政令への委任)
第八十七条
(事業の種類)
第八十七条の二
(子会社の範囲等)
第八十七条の二の二
(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)
第八十七条の三
(議決権の取得等の制限)
第八十八条
(会員たる資格)
第八十九条
(議決権及び選挙権)
第九十条
(発起人)
第九十一条
(解散事由)
第九十一条の二
(連合会の権利義務の包括承継)
第九十二条
(準用規定)
第九十三条
(事業の種類)
第九十四条
(組合員たる資格)
第九十五条
(出資)
第九十五条の二
(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)
第九十五条の三
(排除措置)
第九十五条の四
第九十六条
(準用規定)
第九十七条
(事業の種類)
第九十八条
(会員たる資格)
第九十八条の二
(議決権及び選挙権)
第九十九条
(発起人)
第百条
(準用規定)
第百条の二
(事業の種類)
第百条の三
(子会社の範囲等)
第百一条
(議決権の取得等の制限)
第百二条
(会員たる資格)
第百三条
(議決権及び選挙権)
第百四条
(発起人)
第百五条
(準用規定)
第百六条
(許可)
第百七条
(適用除外)
第百八条
(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)
第百九条
(特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用)
第百十条
(登録)
第百十一条
(組合との契約締結義務等)
第百十二条
(組合による基準の作成等)
第百十三条
(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)
第百十四条
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)
第百十五条
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)
第百十六条
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
第百十七条
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第百十八条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第百十九条
(業務規程)
第百二十条
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第百二十一条
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
第百二十二条
(報告の徴収)
第百二十三条
(業務又は会計状況の検査)
第百二十三条の二
(行政庁の監督上の命令)
第百二十四条
(法令等の違反に対する措置)
第百二十四条の二
(行政庁による解散命令)
第百二十四条の三
(解散命令の通知の特例)
第百二十五条
(決議、選挙又は当選の取消し)
第百二十六条
(行政庁への届出)
第百二十六条の二
(認可等の条件)
第百二十六条の三
(農林水産省令等への委任)
第百二十六条の四
(公告の方法等)
第百二十七条
(監督行政庁等)
第百二十七条の二
(財務大臣への協議)
第百二十七条の三
(財務大臣への通知)
第百二十七条の四
(財務大臣への資料提出等)
第百二十七条の五
(警察庁長官等からの意見聴取)
第百二十七条の六
(行政庁への意見)
第百二十七条の七
(事務の区分)
第百二十八条
第百二十八条の二
第百二十八条の三
第百二十八条の四
第百二十八条の五
第百二十八条の六
第百二十九条
第百二十九条の二
第百二十九条の三
第百二十九条の四
第百二十九条の五
第百二十九条の六
第百二十九条の七
第百二十九条の七の二
第百二十九条の七の三
第百二十九条の八
第百二十九条の九
第百二十九条の十
第百二十九条の十一
第百三十条
第百三十一条
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
第百三十五条
(第三者の財産の没収手続等)
第百三十六条
(没収された債権等の処分等)
第百三十七条
(刑事補償の特例)
第百八十八条
(処分等の効力)
第百八十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十一条
(検討)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百八十四条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十五条
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)