(剰余金の出資の払込みへの充当) 第五十七条 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗