条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第五十七条 (剰余金の出資の払込みへの充当)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(剰余金の出資の払込みへの充当)

第五十七条

出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第五十七条(剰余金の出資の払込みへの充当)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(剰余金の配当) 水産業協同組合法 目次 第五十七条の二(財務基準) →