条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第五十六条 (剰余金の配当)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(剰余金の配当)

第五十六条

組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

  1. 出資総額
  2. 前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
  3. 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
  4. 前条第七項の繰越金の額
  5. その他農林水産省令で定める額

2剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第五十六条(剰余金の配当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(準備金及び繰越金) 水産業協同組合法 目次 第五十七条(剰余金の出資の払込みへの充当) →