(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第十八条
法第五十六条第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
2法第九十二条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する法第五十六条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
法第五十六条第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
2法第九十二条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する法第五十六条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。