(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
第十七条
法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
- 一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 三両替