条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行令 第十七条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)

平成五年政令第三百二十八号政令
(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)

第十七条

第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。

  1. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  2. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  3. 両替

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行令第十七条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 水産業協同組合法施行令 目次 第十八条(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度) →