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水産業協同組合法施行令
平成五年政令第三百二十八号
政令
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用)
第一条の二
(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)
第二条
(地方公共団体に対する資金の貸付け等)
第三条
(資源管理規程の認可等)
第四条
(出資の総額の最低限度)
第五条
第六条
第七条
第七条の二
第八条
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
第九条
(組合等の特定関係者)
第九条の二
(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第九条の三
(特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第九条の四
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第九条の五
(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十条
(同一人に対する信用の供与等)
第十条の二
(子金融機関等の範囲)
第十条の三
(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第十条の四
(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第十条の五
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十条の六
(特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十条の七
(子金融機関等の範囲)
第十条の八
(変更対象外契約の範囲)
第十条の九
(契約条件の変更の限度)
第十一条
(組合員たる資格を有する個人)
第十一条の二
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第十二条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準)
第十三条
(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準)
第十四条
(会計監査人の設置を要しない漁業協同組合等の範囲)
第十四条の二
(電磁的方法による通知の承諾等)
第十五条
(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
第十六条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第十七条
(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
第十八条
(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第十九条
(自己資本の基準)
第二十条
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
第二十一条
(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
第二十二条
(余裕金運用の基準)
第二十二条の二
(合併契約等において定めるべき事項)
第二十二条の三
(水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第二十二条の四
(株式等の割当てを受けることができない者等)
第二十三条
(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)
第二十四条
(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)
第二十四条の二
(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第二十四条の三
(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
第二十四条の四
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十四条の五
(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第二十四条の六
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第二十四条の七
(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
第二十四条の八
(特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第二十四条の九
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第二十四条の十
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第二十四条の十一
(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第二十四条の十二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十四条の十三
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
第二十四条の十四
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第二十四条の十五
(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
第二十四条の十六
(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
第二十五条
(主務大臣等)
第二十六条
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第二十七条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第二十八条
(権限の委任)
第二十八条の二
第二十八条の三
第二十九条
第三十条
(都道府県が処理する事務)
第三十一条
(事務の区分)
第三十七条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)