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水産業協同組合法施行令 第二十五条 (主務大臣等)
平成五年政令第三百二十八号
政令
(主務大臣等)
第二十五条
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
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