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水産業協同組合法施行令 第四条 (出資の総額の最低限度)

平成五年政令第三百二十八号政令
(出資の総額の最低限度)

第四条

第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第十一条第一項第四号の事業を行わない漁業協同組合千万円
  2. 前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合一億円

2第十一条の四第二項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 事業年度の開始の時における組合員(法第十一条の四第二項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。
  2. 地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。

3第一項第一号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

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この政令の施行の際現に存する水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合に対する新令第二十条第一項の規定の適用については、平成十六年三月三十一日までの間は、同項中「自己資本の額」とあるのは、「貯金等合計額の百分の三十に相当する金額」とする。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

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