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水産業協同組合法施行令 第十条の二 (子金融機関等の範囲)

平成五年政令第三百二十八号政令
(子金融機関等の範囲)

第十条の二

第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。

  1. 当該組合等の子法人等
  2. 当該組合等の関連法人等(第九条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  3. 当該組合等のために特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
  4. 当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合

2第十一条の十六第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 前項第四号に掲げる者
  2. 特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第三号において同じ。)
  3. 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第四号において同じ。)
  4. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第十条の七第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十条の七第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

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