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水産業協同組合法施行令 第二十四条の二 (特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

平成五年政令第三百二十八号政令
(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

第二十四条の二

第百七条第一項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 信用金庫及び信用金庫連合会
  2. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  5. 第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  6. 農林中央金庫

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