(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例) 第二十四条 法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。2法第九十三条第七項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗