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水産業協同組合法施行令 第二十四条 (水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)

平成五年政令第三百二十八号政令
(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)

第二十四条

第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。

2第九十三条第七項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。

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