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水産業協同組合法施行令 第二十三条 (漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)

平成五年政令第三百二十八号政令
(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)

第二十三条

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第八十九条第二項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

2前項の規定は、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第九十二条第三項第百条第三項又は第百五条第三項において準用する法第五十二条第六項において準用する法第八十九条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

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