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水産業協同組合法施行令 第二十二条の四 (株式等の割当てを受けることができない者等)

平成五年政令第三百二十八号政令
(株式等の割当てを受けることができない者等)

第二十二条の四

第八十六条の五第一項の政令で定める者は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定により組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の漁業生産組合から脱退することとなる組合員とする。

2前項の組合員は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第八十六条第一項において準用する法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」とする。

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