第二十五条
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。