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水産業協同組合法 第二十五条 (任意脱退)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(任意脱退)

第二十五条

出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

2非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

3前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

4第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

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(共済水産業協同組合連合会による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
附則

新水協法第百条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済水産業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社が同日において新水協法第百条の四第二項において準用する新水協法第十七条の十五第二項本文の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第百条の四の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(全国連合会に係る旧水協法の効力)

この法律の施行の際現に存する旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会は、施行日から特定日までの間は、旧水協法第四十一条の二第一項(旧水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条及び附則第六十二条において同じ。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。この場合において、旧水協法第八十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

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