第二十条
出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
新水協法第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行の際現に存する旧水協法第十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する回転出資金については、なお従前の例による。