第十九条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の九(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第四十一条(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新水協法第十五条の十第一項(新水協法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。