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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第八条 (連合会の会員資格に関する特例)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(連合会の会員資格に関する特例)

第八条

第一条に規定する漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第八十八条(会員の資格)の規定により連合会の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第三号(准会員の資格)の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。

2前項の規定による会員については、法第九十二条第二項(準用規定)において準用する法第十九条第二項の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。

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