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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
昭和二十五年法律第二百五十三号
法律
· 条文 10 件 ·
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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(組合の組合員資格に関する特例)
第三条
(経理の区分)
第四条
(漁業用無線事業の経費の財源)
第五条
(一般事業の利用に関する制限)
第六条
(組合員名簿の記載事項)
第七条
(剰余金の繰越)
第八条
(連合会の会員資格に関する特例)
第九条
(一般事業の利用の制限)
第十条
(準用規定)