(組合員名簿の記載事項) 第六条 漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗