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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第六条 (組合員名簿の記載事項)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(組合員名簿の記載事項)

第六条

漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。

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