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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
› 第七条
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第七条 (剰余金の繰越)
昭和二十五年法律第二百五十三号
法律
(剰余金の繰越)
第七条
組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 目次
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