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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第十条 (準用規定)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(準用規定)

第十条

第三条第四条第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二条第一項の規定による組合員」とあるのは「第八条第一項の規定による会員」と読み替えるものとする。

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