(準用規定) 第十条 第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二条第一項の規定による組合員」とあるのは「第八条第一項の規定による会員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗