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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第三条 (経理の区分)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(経理の区分)

第三条

漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業(以下「一般事業」という。)とを区分して経理しなければならない。

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