(経理の区分) 第三条 漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業(以下「一般事業」という。)とを区分して経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗