(組合の組合員資格に関する特例)
第二条
前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第十八条(組合員の資格)の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第五項(准組合員の資格)の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。
2前項の規定による組合員については、法第十九条第二項(出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。