(この法律の趣旨)
第一条
この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第九号及び第十一号(漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第九号及び第十三号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。
この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第九号及び第十一号(漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第九号及び第十三号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。