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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第九条 (一般事業の利用の制限)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(一般事業の利用の制限)

第九条

第二条第一項の規定による組合員及び前条第一項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する連合会及び他の漁業協同組合連合会の行う一般事業の利用に関しては、法第八十七条第九項(員外利用)の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。

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