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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第五条 (一般事業の利用に関する制限)

昭和二十五年法律第二百五十三号法律
(一般事業の利用に関する制限)

第五条

第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第十一条第八項(員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。

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