(一般事業の利用に関する制限) 第五条 第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第十一条第八項(員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗