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水産業協同組合法 第八十八条 (会員たる資格)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(会員たる資格)

第八十八条

連合会の会員たる資格を有する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。

  1. 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
  2. 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
  3. 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
  4. 第一号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第一号及び前号に掲げる者を除く。)

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