(漁業の経営)
第十七条
第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
2前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
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(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(監事に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合(新水協法第十一条第一項第四号の事業を併せ行う漁業協同組合及び新水協法第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。次条及び附則第二十六条において同じ。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(漁業生産組合に関する経過措置)
附則附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する漁業生産組合とその理事との契約について、又は同号に掲げる規定の施行の際現に係属している漁業生産組合とその理事との訴訟について第二条の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「第二号改正前水協法」という。)第八十四条の規定により当該漁業生産組合を代表する監事は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に第二条の規定による改正後の水産業協同組合法(同項において「第二号改正後水協法」という。)第八十四条の規定により特別代理人として選任されたものとみなす。
2第二号施行日において現にされている第二号改正前水協法第八十六条第二項において準用する第二号改正前水協法第四十八条第二項の規定による認可の申請は、第二号改正後水協法第八十四条の七第二項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。