条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十七条の二 (契約条件の変更の申出)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(契約条件の変更の申出)

第十七条の二

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。

2前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。

3行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

4第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十七条の二(契約条件の変更の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(漁業の経営) 水産業協同組合法 目次 第十七条の三(業務の停止等) →