(契約条件の変更の申出)
第七十七条
共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。