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水産業協同組合法施行規則 第七十六条 (共済計理人の意見書)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済計理人の意見書)

第七十六条

共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

  1. 共済事業実施組合の名称及び共済計理人の氏名
  2. 提出年月日
  3. 第七十五条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
  4. 契約者割戻しに関する事項
  5. 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
  6. 前条の規定による確認に関する事項
  7. 第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見

2共済計理人は、法第十五条の二十五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び法第十五条の二十五第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、法第十五条の二十五第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

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