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水産業協同組合法施行規則 第七十五条の二 (共済計理人の確認事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済計理人の確認事項)

第七十五条の二

第十五条の二十五第一項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。

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