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水産業協同組合法 第十七条の三 (業務の停止等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(業務の停止等)

第十七条の三

行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

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