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水産業協同組合法施行規則 第四条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第四条

第十一条の三第四項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十七条第三項第二十一条第三項(法第八十六条第一項第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の二第三項(法第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第十五条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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(異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
附則

水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなされる改正法第一条の規定による改正前の法第十五条の三の責任準備金のうち、改正前の水産業協同組合法施行規則(以下「旧省令」という。)第八条第一項第三号及び第二項第四号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第一号に掲げる異常危険準備金として、旧省令第八条第二項第五号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第二号に掲げる異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界
(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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