法第十一条の三第五項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
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共済事業実施組合が、施行日において現に法第十五条の十三第二項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、第六十六条第一項の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。