(資源管理規程の認可等)
第六条
法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
- 一資源管理規程
- 二資源管理規程の設定を決議した総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録の謄本
- 三
- 四
- 五その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面
2法第十一条の三第一項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第三条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
3水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第三条第三項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第三条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。