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水産業協同組合法施行規則 第六条 (資源管理規程の認可等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(資源管理規程の認可等)

第六条

第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 資源管理規程
  2. 資源管理規程の設定を決議した総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録の謄本
  3. 第十一条の三第三項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の同意を得たことを証する書面
  4. 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあっては、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書面
  5. その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面

2第十一条の三第一項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第三条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。

3水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第三条第三項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第三条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。

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(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
附則

法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の三第八項の規定により連合会が作成する書類のうち、第九十一条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。

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