第三条
法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
第五十八条第三項の規定は、当分の間、適用しない。
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十三条第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2新規則第二百七条第一項第五号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式は、改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第九項、第四十条第一項、第四十条の二第二項、第四十三条の三第一項又は第四十八条第一項第一号の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付について、この省令の施行の際現に共済契約者又は被共済者から第二条の規定による改正前の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「旧水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合(新水産業協同組合法施行規則第一条第九号に規定する共済事業実施組合をいう。以下この条において同じ。)又は共済代理店(改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(次項及び第四項において「新水産業協同組合法」という。)第十五条の四第一項第四号(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。第六項において同じ。)は、施行日に当該共済契約者又は当該被共済者から新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付に係る新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
3新水産業協同組合法第十五条の十二(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この項において「旧水産業協同組合法」という。)第十五条の十二(旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号(新水産業協同組合法施行規則第四十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
4新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による共済契約者等(新水産業協同組合法第十五条の五第一項(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約者等をいう。)に参考となるべき事項に係る情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から旧水産業協同組合法施行規則第四十条の二第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5新水産業協同組合法施行規則第四十八条第一項第一号に規定する方法による同号に規定する情報の提供について、この省令の施行の際現に共済契約者から旧水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合の役員又は使用人は、施行日に当該共済契約者から新水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
6新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第二号の規定による告知をしようとする共済事業実施組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
7新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第二号(新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項、第四十三条の三第二項及び第四十八条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする共済事業実施組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)及び別紙様式第八号(二)は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。