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水産業協同組合法施行規則 第二条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

第二条

第十一条第七項第九十三条第六項及び第百条の二第二項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。

  1. 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
  2. 保険募集を行う者の教育及び管理であって、連合会が保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの

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(共済規程の変更の申請に関する経過措置)
附則

第十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。

(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

株式会社商工組合中央金庫法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行規則の規定の適用については、当該短期商工債を同規則第六十九条第二項第六号に掲げる債券とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百四十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2水産業協同組合法第百条の八第三項において読み替えて準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百七条第一項第七号及び第二百八条第一項第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正法附則第二十五条の規定に基づき、全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この省令による改正前の水産業協同組合法施行規則第二百三十条の規定は、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。

2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。

3新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百三十八条第五号、第百四十一条の三の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2新水協法施行規則第百三十八条第十七号、第百四十一条第三項、第百四十三条の二第一項、第百四十七条の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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