(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十三条の五
令第十条第二項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次項第一号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
- 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者
2令第十条第三項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
- 一
- 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者