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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
府省令
· 条文 219 件 ·
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条文一覧
第一条
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第一条の二
(デリバティブ取引の媒介等)
第二条
(リース契約の要件)
第三条
(員外利用の範囲)
第四条
(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第五条
(信用事業規程の記載事項等)
第五条の二
(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)
第五条の三
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第五条の四
(外国銀行代理事業の内容及び方法)
第六条
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
第七条
(組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第七条の二
(組合又は連合会の特定関係者)
第七条の三
(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)
第七条の四
(組合の信用事業に係る禁止行為)
第七条の五
(特定貯金等)
第七条の六
(契約の種類)
第七条の七
第七条の八
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第七条の九
(情報通信の技術を利用した提供)
第七条の十
(電磁的方法の種類及び内容)
第七条の十の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第七条の十の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第七条の十一
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七条の十二
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第七条の十三
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第七条の十三の二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第七条の十四
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第七条の十五
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第七条の十六
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七条の十七
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第七条の十七の二
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第七条の十七の三
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第七条の十八
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第七条の十九
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第七条の二十
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第七条の二十一
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七条の二十二
(特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第七条の二十三
(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第七条の二十四
(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第七条の二十五
(特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第七条の二十六
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第七条の二十七
(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第七条の二十八
(特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第七条の二十九
(特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第七条の三十
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第七条の三十一
(特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第七条の三十二
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第七条の三十三
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
第七条の三十四
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第八条
(貯金者等に対する情報の提供)
第九条
(投資信託等と貯金等との誤認防止)
第十条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
第十一条
(組合又は連合会と他の者との誤認防止)
第十二条
(貯金の受払事務の委託等)
第十二条の二
(組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)
第十二条の二の二
(組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)
第十二条の三
(返済能力情報の取扱い)
第十二条の四
(組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
第十二条の五
(委託事業の的確な遂行を確保するための措置)
第十二条の六
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第十二条の七
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第十二条の八
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第十二条の九
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第十三条
(内部規則等)
第十三条の二
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第十三条の三
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の四
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十三条の五
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十三条の六
(受信者連結基準法人等)
第十四条
(同一人に対する信用の供与等)
第十五条
(法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十六条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十七条
(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
第十八条
(法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第十九条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十条
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
第二十条の二
(法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第二十一条
第二十二条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第二十三条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第二十四条
(特定関係者との間の取引等)
第二十五条
(特定関係者の利用者等との間の取引等)
第二十五条の二
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二十五条の三
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二十五条の四
(地域の活性化等に資する事業)
第二十五条の五
(組合に類する者)
第二十六条
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十七条
(連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
第二十八条
(法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第二十九条
第三十条
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第三十一条
(法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十二条
(連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十三条
(連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第三十三条の二
(連合会による連合会グループの経営管理の内容等)
第三十四条
(法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十五条
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第三十六条
(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第三十七条
(特例対象会社)
第三十八条
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
第三十九条
第四十条
(会計監査人設置組合の監査における通則)
第四十一条
(計算書類等の提供)
第四十二条
(会計監査報告の内容)
第四十二条の二
(会計監査報告の通知期限等)
第四十二条の三
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第四十二条の四
(会計監査報告の作成)
第四十二条の五
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第四十二条の六
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十三条
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
第四十四条
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
第四十四条の二
(資金及び自己資本の額の計算方法)
第四十五条
(余裕金運用の方法)
第四十八条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第四十九条
第四十九条の二
第五十条
(合併の認可の申請等)
第五十条の二
(特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)
第五十条の三
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
第五十条の四
(許可申請書のその他の添付書類)
第五十条の五
(委託契約書の案の記載事項)
第五十条の六
(特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第五十条の七
(特定信用事業代理業の許可の審査)
第五十条の八
(特定信用事業代理業の許可の予備審査)
第五十条の八の二
(特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)
第五十条の九
(特定信用事業代理業に係る変更の届出)
第五十条の十
(標識の様式等)
第五十条の十一
(兼業の承認の申請等)
第五十条の十二
(分別管理)
第五十条の十三
(明示事項)
第五十条の十四
(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
第五十条の十五
(貯金等との誤認防止)
第五十条の十六
(他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)
第五十条の十七
(個人顧客情報の取扱い)
第五十条の十八
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第五十条の十九
(特定信用事業代理業に係る内部規則等)
第五十条の二十
(特定信用事業代理業者の密接関係者)
第五十条の二十一
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第五十条の二十二
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第五十条の二十三
(特定信用事業代理業に係る禁止行為)
第五十条の二十四
(特定信用事業代理業に関する帳簿書類)
第五十条の二十五
(特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)
第五十条の二十六
(所属組合の説明書類等の縦覧)
第五十条の二十七
(特定信用事業代理業の廃業等の届出)
第五十条の二十八
(許可の効力に係る承認の申請等)
第五十条の二十九
(所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第五十条の三十
(特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)
第五十条の三十一
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十条の三十一の二
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
第五十条の三十一の三
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
第五十条の三十一の四
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の五
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十条の三十一の六
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第五十条の三十一の七
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第五十条の三十一の八
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第五十条の三十一の九
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
第五十条の三十一の十
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の十一
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第五十条の三十一の十二
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第五十条の三十一の十三
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十条の三十一の十三の二
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第五十条の三十一の十四
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第五十条の三十一の十五
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十条の三十一の十六
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十条の三十一の十七
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
第五十条の三十一の十八
(特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)
第五十条の三十一の十九
(特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)
第五十条の三十一の二十
(組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
第五十条の三十一の二十一
(契約の公表方法)
第五十条の三十一の二十二
(組合又は連合会による基準の公表方法)
第五十条の三十一の二十三
(組合又は連合会による基準に含まれる事項)
第五十条の三十一の二十四
(認定の申請書の添付書類)
第五十条の三十一の二十五
(協会員名簿の縦覧)
第五十条の三十一の二十六
(特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第五十条の三十一の二十七
(特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第五十条の三十一の二十八
(特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
第五十条の三十一の二十九
(登録申請書のその他の添付書類)
第五十条の三十一の三十
(水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第五十条の三十一の三十一
(特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第五十条の三十一の三十一の二
(心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第五十条の三十一の三十二
(特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
第五十条の三十一の三十三
(特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)
第五十条の三十一の三十四
(特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)
第五十条の三十一の三十五
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
第五十条の三十一の三十六
(組合又は連合会が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第五十条の三十一の三十七
(為替取引の結果の通知)
第五十条の三十一の三十八
(特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第五十条の三十一の三十九
(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
第五十条の三十一の三十九の二
(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
第五十条の三十一の四十
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
第五十条の三十一の四十一
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十条の三十一の四十二
(特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第五十条の三十一の四十三
(特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第五十条の三十一の四十四
(公告の方法)
第五十条の三十一の四十五
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
第五十条の三十一の四十六
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十条の三十一の四十七
(特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)
第五十条の三十一の四十八
(特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第五十条の三十二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第五十条の三十二の二
(割合の算定)
第五十条の三十三
(組合及び連合会に対する意見聴取等)
第五十条の三十四
(指定申請書の提出)
第五十条の三十五
(指定申請書の添付書類)
第五十条の三十六
第五十条の三十七
(業務規程で定めるべき事項)
第五十条の三十八
(手続実施基本契約の内容)
第五十条の三十九
(実質的支配者等)
第五十条の四十
(子会社等)
第五十条の四十一
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第五十条の四十二
(紛争解決委員の利害関係等)
第五十条の四十三
(信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)
第五十条の四十四
(手続実施記録の保存及び作成)
第五十条の四十五
(届出事項)
第五十条の四十六
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第五十条の四十七
(組合がその経営を支配している法人)
第五十一条
(届出事項等)
第五十二条
(決算速報及び仮決算速報の提出)
第五十三条
(行政庁等)
第五十四条
(経由官庁)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)