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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の四十 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

第五十条の三十一の四十

特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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