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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の四十一 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第五十条の三十一の四十一

特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務(法第百十条第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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