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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の四十二 (特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第五十条の三十一の四十二

特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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